遺言書作成のご相談は…


イラスト:遺言書の作成

終活ブームの中、遺言書の重要性が注目されてきています。しかし、「縁起でもない」とか「遺言書を書くにはまだ若い」とか「遺言書を残すほどの財産はない」など、様々な理由で「いつかは遺言書を書こう」と思ってはいるが「まだ書いていない」という方が大半を占めているようです。
近い将来、遺言書を作成する事が、かつては同じような理由で敬遠されがちであった生命保険のように、もっと身近で一般的なものになっているのではないかと思われます。なぜなら、現行民法は個々の多様な問題を孕む遺産分割には対応していないからです。
相続に関する問題は、それぞれの家庭事情に千差万別であり、きめ細かい配慮が必要不可欠です。しかし、民法の相続に関する規定は、画一的に一定の基準を定めたものに過ぎません。法定相続分通りに分割ができる場合は別として、個々の複雑な相続問題を解決するには、やはり相続人全員による遺産分割協議を行わなければなりません。
この遺産分割協議には、当事者である相続人はもちろん、その相続人の配偶者や子供たち、その他の利害関係人それぞれの思惑が複雑に絡み合い、協議が成立しないまま放置されたり、法定の場で骨肉の争いを繰り広げる事になる事案も少なくありません。このような事態を回避出来る唯一の方法が心のこもった遺言書を遺す事です。
単に相続分を指定しただけの遺言書では、かえって争いの元になる事もありますので注意が必要です。遺言書は残された人たちへの最後のメッセージなのです。 自分の死後、ご自身の財産をどう処分するかはあなた次第です。相続人たちが争う事なく財産を分け合うために、年齢や財産の多寡に関わらず、今のあなたの想いを遺言書として遺しておかれる事をお勧めします。
電話でも面接でも初回相談は無料です。

  • 【費用】
  • 着手金 30,000円〜(相続財産の価格によって異なります)
  • 公正証書遺言 公証人費用+50,000円〜(相続財産の価格によって異なります)

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