登記関係のご相談は…


①法定相続人や遺産の調査(お一人の委任状でOK)

各種相続の手続きにをするにあたって、まず最初にやるべきことは、法定相続人と相続財産の調査です。相続人を調査するためには被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集しなければなりません。

相続財産については、口座のあった可能性のある銀行や証券会社にて残高等を確認する必要があります。その後、財産が確定したら「財産目録」を作成します。

イラスト:法定相続人や遺産の調査

②金融機関等の口座解約(相続人全員の委任状が必要)

故人(被相続人)名義の銀行預金は、故人が亡くなった時点で相続人の共有財産になります。
故人の死亡を銀行などの金融機関が知ると、口座は凍結されます。凍結されると、引き出しや送金はもちろん、口座振替の自動引き落としなどもできなくなります。

イラスト:金融機関等の口座解約

③不動産の名義書き換えなど(相続人全員の承諾が必要)

不動産の登記名義人が亡くなり、名義書換をしなくても法律的には問題はありませんが、長期間そのままにしておくと遺産分割協議に参加する相続人がどんどん増えていってしまい、協議そのものが困難になってしまいます。また、遺産分割協議は整ったが、相続登記していない場合、その不動産の管理責任を法定相続分に応じて追及される事もあります。
いつかは必ず必要となる相続登記です。お早めにご相談下さい。

イラスト:相続登記 alt=

登記関係のご相談は…


『不動産登記』

相続登記をしたい、自宅を生前に贈与したい、離婚したので共有名義の不動産を単独名義に変更したいなど所有者が変更となる場合には法務局へ登記申請が必要となります。
尚、登記費用は事案により異なります。無料でお見積りをさせて頂きます。
電話でも面接でも初回相談無料です。

イラスト:不動産の名義書き換え

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